といった疑問にお答えします。
- 税込価格の総額表示について
行きなれたお店や見慣れた商品の価格表示が今後変わるかもしれません。
今までは、お店や施設がそれぞれの方法で金額を表示していましたが、これからは決まった形での表示となります。
価格の表示について、なぜ変わってどう変わるのかをまとめました。
結論:令和3年4月1日から税込価格(総額表示)が義務化される
では、見ていきましょう。
税込価格(総額表示)の義務
総額での表示義務については、財務省が掲示している事業者が消費者に対して価格を表示する場合の価格表示に関する消費税法の考え方に概要・背景・目的別に考え方が記されています。
簡単に説明したものが下記の内容です。
総額表示義務についての考え方
総額表示義務は、不特定多数の人に対してあらかじめ販売する商品やサービスの価格を、税込価格で表示するよう義務付けられているものです。
◇概要
平成16年4月1日から、「税込価格で表示しましょう」ということが義務付けられています。
なぜなら税抜価格だけでは、消費者にとって最終的な金額が分かりづらいからです。
同じ商品やサービスでもお店によって税抜・税込表示がバラバラだと、さらにわかりにくいですよね。
”金額が一目でわかるように”と消費者ファーストの観点から実施されました。
◇背景
平成16年から実施されたとはいえ、事業者の値札のはり替えなどの事務負担を軽減するために、平成25年10月1日から令和3年3月31日までの間は税込表示でなくても良いとされました。
しかし、令和3年4月1日からは税込価格での表示が必要なので、商品やサービスを税抜価格で表示している方は税込表示の対応をしないといけません。
◇目的
下記の点が税込価格で表示することの目的とされています。
- 事業者は事務負担の軽減・金額設定や売り上げなどの未来予想がしやすくなる
- 消費者は購入する際に金額の誤認を防ぐ
概要・背景・目的をまとめると事業者の負担を軽くして、消費者が一目でわかる価格表示にしましょうということですね。
下記では、少し特殊な形態の取引やサービスの総額表示義務の対象となる・ならないを挙げています。
総額表示の対象となる取引など
- 会員制サービス
会員制のサービス提供であっても、ディスカウントストアやスポーツ施設(スポーツクラブ・ゴルフ場など)の会員募集が不特定多数を対象としたものであれば、総額表示義務の対象となります。
- 量り売り
量り売りの場合、「○g○円」といった表示価格をしていることが多いと思います。
グラムによって多少の変動があるため「○g○円」は最終的な価格ではないですが、事実上は最終価格を表示しているようなものであれば、消費税を含む総額表示をしないといけません。
しかし、あらかじめ包装された(プリパック)商品のラベル(①単価・②量・③販売価格)は③の販売価格が総額表示義務の対象となり、①の単価は総額表示義務の対象となりません。
総額表示の対象とならない取引など
- 請求書や領収書等
取引相手に発行する見積書・請求書・領収書などは、発行相手が不特定多数ではないため総額表示義務の対象とはなりません。
- 他の事業者への販売
他の事業者へ商品やサービスを売る場合で、販売物が事業用でしか使われないことがわかっているときは総額表示の義務はないとされています。
- 希望小売価格
商品を製造するメーカーや輸入をする代理店など小売業者以外の者が、自己の供給する商品について設定した販売参考価格については総額表示義務の対象となりません。
ただし、設定した販売参考価格をそのまま消費者への販売価格とする場合は、総額表示義務の対象となります。
- 値引き・割引き価格
「○円引き」や「○割引き」などの価格表示自体には総額表示義務はありませんが、値引き前や値引き後の価格表示には総額表示義務が発生します。
価格表示の例
総額表示として認められる・認められない例を「税込価格11,000円(消費税率10%)」で見ていきましょう。
総額表示として認められる例
- 11,000円
- 11,000円(税込)
- 11,000 円(税抜価格 10,000 円)
- 11,000 円(うち消費税額等 1,000 円)
- 11,000 円(税抜価格 10,000 円、消費税額等 1,000 円)
- 11,000 円(税抜価格 10,000 円、消費税率 10%)
- 10,000 円(税込価格 11,000 円)
税込価格が一目でわかることがポイントでして、税込価格に併せて「税抜価格」・「消費税額等」・「消費税率」等が表示されているパターンはOKです。
税込・税抜価格を併記することは問題ないですが、税抜価格を強調表記して消費者が誤認することがないように注意しましょう。
総額表示として認められない例
(1)税込価格表示の文字の大きさに問題がある例
税込価格表示が小さすぎると消費者が税込価格を見落としてしまう可能性があります。
(2)文字間余白、行間余白に問題がある例(一定幅当たりの文字数に問題がある場合)
余白・幅・文字数等から、消費者にとって見づらくないかどうかがポイントとなります。
(3)背景の色との対照性に問題がある例
画像の例のような色合いにすると見づらいですね。
色をつける場合も見やすさ重視で表示しないといけません。
ほかにも様々なシチュエーションに応じて、表示の仕方に配慮する必要があります。
- 手に取って見ることができるものか
- じっくり見ることができるものか
- コマーシャルや移動中、離れた場所から見るなど短時間しか目にしないものか
などが挙げられますね。
まとめ
令和3年4月1日から、商品やサービスの税込表示(総額表示)が義務化されます。
税込価格となる総額表示に該当するのは、「不特定多数の者へ金額を表示する場合」です。
事業者間の取引や請求書等の発行は総額表示の対象とならず、おもに一般消費者が対象となります。
金額の表示方法は”1つだけ”ということではなくいくつか例があるので、総額表示の認められる例と認められない例を参考にご活用ください。
消費者にとって「税込価格が一目でわかる」ことが重要です。
消費税は今後も変わるかもしれないので、変更があっても値札や表示変更の負担を軽減できるような表示にしておくと良いですね。
以上です!読んで頂きありがとうございました!