といった疑問にお答えします。
- 決定通知書を給与に反映させるタイミング
- 定時決定 / 算定基礎届
などについてまとめています。
私たちの給与から毎月引かれている社会保険料は、年に1回改定されます。
健康保険と厚生年金保険の実際の報酬と標準報酬月額に大きな差を生じさせないために、毎年7月頃に算定基礎届を提出して標準報酬月額を見直します。
手続きが完了すると、9月頃に標準報酬決定通知書が送られてきます。
通知書が送られてきたけど「いつの給与から反映するのかわからない」、「そもそも定時決定とはなんだ」とお困りの方へ、算定基礎届についてまとめているので参考になれば幸いです。
結論:10月支給の給与分から反映する
では、見ていきましょう。
決定後の反映タイミング
算定基礎届により決定された標準報酬月額は、9月から翌年8月までの適用です。
一般的には10月支給の給与から反映します。
例えば、下記の給与締め日と支給日の例が対象となります。
- 9月末日締め、10月15日支給
- 10月10日締め、10月25日支給
- 10月20日締め、10月末日支給
10月中に締めて11月に支給するものは対象ではないのでご注意ください。
上記は一般的な翌月控除の例なのですが、まれに例外があります。
というのが、社会保険料を当月控除している場合です。
当月控除の場合は9月支給分から新しい標準報酬月額となるので、早めの変更が必要になります。
当月控除か翌月控除かで標準報酬月額の変更タイミングが変わります。
毎月控除している社会保険料は「何月分の控除なのか」を知っておきましょう。
次に、算定基礎届について解説していきます。
定時決定/算定基礎届とは
社会保険に加入している従業員の4月から6月の給与をもとに、社会保険料(健康保険&厚生年金保険)を見直すために提出する書類を算定基礎届といいます。
対象となる従業員
- 7月1日現在で雇用している全被保険者
また、労働時間と日数が正社員の4分の3未満で、次の要件を満たして社会保険に加入している短時間労働者も届出の対象となります。
- 週の所定労働時間が20時間以上あること
- 賃金の月額が8.8万円以上であること
- 雇用期間が1年以上見込まれること
- 厚生年金の被保険者数が501名以上の勤務先に勤めていること
- 学生でないこと
対象とならない従業員
- 6月30日以前に退職した方
- 6月1日以降に社会保険に加入(資格を取得)した方
- 7月改定の月額変更届を提出する方
- 8月から9月までに随時改定を予定されている方
上記、1~4のいずれかに該当する方は提出不要です。
標準報酬月額の決定方法
4月から6月に支給された給与の総額÷総月数(3ヶ月)で算出します。
提出物
- 算定基礎届:被保険者報酬月額算定基礎届(70 歳以上被用者算定基礎届)
- 被保険者報酬月額変更届(70 歳以上被用者月額変更届))【7 月改定者】
※②は該当する方がいる場合のみ提出が必要です。
提出期限・提出先
- 7月1日から7月10日までに提出(10日が土日祝の場合は翌平日)
- 管轄の年金事務所に提出
詳しくは、日本年金機構のページをご覧ください。
まとめ
一般的に、新しい標準報酬月額を反映する時期は10月に支給する給与からですが、当月控除か翌月控除なのかを考慮する必要があります。
もし、変更タイミングを間違えてしまった場合、翌月の給与や年末調整等で修正は可能です。
しかし、給与のミスは多少なりとも従業員の方からの信用を失い不満をもたれます。
そうならないように事前に確認して把握しておき、これからも慎重に給与計算をおこなっていきましょう。
以上です!読んで頂きありがとうございました!