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【確定申告とは?】確定申告が必要な人・申告方法など

確定申告って誰がするのかな?どんな申告方法があるのかな?

といった疑問にお答えします。

個人事業主やフリーランス・会社経営者の方は確定申告をしなくてはいけませんよね。

会社員の方でも要件に当てはまる方は確定申告をしなければいけません。

今回は、確定申告の対象となる方や申告のしかたについてまとめました。

結論:要件に該当する方は申告をして納税もしくは還付を受ける

では、見ていきましょう。

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確定申告とは

1月1日から12月31日までの1年間に発生したすべての所得の金額と、それに対する所得税及び復興特別所得税額を計算して、税金の過不足を精算する手続きです。

会社がやってくれる年末調整とは違い、確定申告は自分で所得税額を計算して申告と納付をします。

確定申告の期間

例年:2月16日~3月15日

2021年:2月16日~4月15日

延滞税などのペナルティを受けないようにお忘れなく。

確定申告が必要な方

下記の①~⑨に当てはまる方は確定申告が必要です。

①:給与所得がある方

  • 給与の年間収入金額が2,000万円を超える方

  • 給与を1か所から受けていて、かつ、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)の合計額が20万円を超える方

  • 給与を2か所以上から受けていて、かつ、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、年末調整をされなかった給与の収入金額と、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)との合計額が20万円を超える方など

  • 同族会社の役員やその親族などで、その同族会社からの給与のほかに、貸付金の利子、店舗・工場などの賃貸料、機械・器具の使用料などの支払を受けた方

  • 給与について、災害減免法により所得税等の源泉徴収税額の徴収猶予や還付を受けた方

  • 在日の外国公館に勤務する方や家事使用人の方などで、給与の支払を受ける際に所得税等を源泉徴収されないこととなっている方

給与所得=収入金額ー給与所得控除額

②:雑所得がある方

公的年金等の雑所得
  • 年金を受け取っている方

ただし、公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、その公的年金等の全部(注1)が源泉徴収の対象となる場合において、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には、所得税及び復興特別所得税の確定申告は必要ありません(年金所得者に係る確定申告不要制度)。

(注1)所得税法第203条の7(源泉徴収を要しない公的年金等)の規定の適用を受けるものを除きます。

(注2)所得税及び復興特別所得税の確定申告が必要ない場合であっても、所得税及び復興特別所得税の還付を受けるためには、確定申告書を提出する必要があります。

(注3)所得税及び復興特別所得税の確定申告が必要ない場合であっても、住民税の申告が必要な場合があります。

公的年金等以外の雑所得
  • 生命保険などの個人年金保険がある方や、講演料や作家以外の原稿料がある方など

雑所得=①公的年金等の雑所得+②公的年金等以外の雑所得

①=収入金額ー公的年金等控除額
②=総収入金額ー必要経費

③:退職所得がある方

  • 勤務先から受け取る退職金や外国企業から受け取った退職金など、源泉徴収されないものがある方

ただし、退職金などの支払者に「退職所得の受給に関する申告書」を提出した場合、一般的に退職所得に係る所得税等は源泉徴収により課税が済むことになりますので、退職所得の申告は不要となります。

退職所得=(収入金額ー退職所得控除額)×1/2

④:事業所得がある方

  • 農業や漁業、製造業、小売業、サービス業、個人事業主、フリーランス、タレントの方など

事業所得=総収入金額ー必要経費(-青色申告特別控除額)

【総収入金額】

  • 実際の収入金額ではなく、その年に確定した未収額を含む金額

【必要経費の例】

  • 収入金額に対する売上原価(商品の購入価格)
  • 給与、減価償却費、広告宣伝費、水道光熱費など

⑤:配当所得がある方

  • 法人から配当金や投資信託(公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託以外のもの)の分配金をもらった方

ただし、配当所得のうち一定のものについては納税者の判断により、確定申告をしなくてもよい「確定申告不要制度」があります。

また、NISA(少額投資非課税制度)口座での取引は非課税なので確定申告は不要です。

配当所得=収入金額ー株式等を取得するための負債利子

⑥:不動産所得がある方

  • 土地や建物などの不動産を貸付けている方
  • 地上権など不動産の上に存する権利の設定及び貸付けている方
  • 船舶や航空機を貸付けている方

家賃収入や月極の駐車場を所有していて所得がある方は申告が必要です。

不動産所得=総収入金額ー必要経費(-青色申告特別控除額)

【総収入金額の例】

  • 家賃収入、地代収入、礼金、更新料、権利金
  • 敷金や保証金のうち、返還を要しないもの

【必要経費の例】

  • 固定資産税、都市計画税、不動産取得税
  • 修繕費、損害保険料、減価償却費
  • 青色専従者に対する給与
  • 土地の取得に要した借入金の利子
  • 別生計の親族に対する給与
  • 賃貸不動産に係る借入金の利子

⑦:譲渡所得がある方

  • 土地、建物、株式、ゴルフ会員権などを譲渡(売却)した方など

譲渡所得は資産や所有期間によって計算方法が異なります。

1.土地、建物、株式等以外の譲渡所得

総収入金額ー(取得費+譲渡費用)-特別控除額

2.土地、建物の譲渡所得

総収入金額ー(取得費+譲渡費用)

3.株式等の譲渡所得

総収入金額ー(取得費+譲渡費用+負債利子)

⑧:山林所得がある方

  • 所有期間が5年を超える山林を伐採して売却したり立ち木のまま売却した方

山林所得=総収入金額ー必要経費ー特別控除額(-青色申告特別控除額)

⑨:一時所得がある方

  • 賞金や懸賞当せん金を得た方
  • 生命保険の満期保険金や損害保険の満期返戻金がある方

宝くじの当選金やノーベル賞の賞金などは非課税なので、確定申告は不要です。

一時所得=総収入金額ー支出金額ー特別控除額

上場株式等に係る譲渡損失と配当所得等との損益通算及び繰越控除の特例の適用を受けようとする方などは、①から⑨に当てはまらない方であっても確定申告が必要です。

還付申告ができる方

還付申告ができる方についても見ておきましょう。

確定申告が不要な方でも、下記に当てはまる場合は納め過ぎた税金が還付されることがあります。

①:退職した方

  • 年の途中で退職をして年末調整をしていない方

②:所得控除を受ける方

  • 雑損控除
  • 医療費控除
  • 寄付金控除
  • (特定増改築等)住宅借入金等特別控除(初年度の場合)など

③:年末調整に不備などがあった方

  • 生命保険や地震保険などの保険料控除を受けていない方
  • 年末調整後に扶養親族が増えた方など

還付申告の期間

還付申告をする年分の翌年1月1日から5年間

確定申告の申告方法

確定申告書に必要事項を記載して提出し、納税または還付の手続きをします。

確定申告書A・確定申告書B

確定申告書にはAとBの2種類があります。

確定申告書Aを使う方の所得の種類等
  • 給与所得
  • 公的年金等
  • 雑所得
  • 配当所得
  • 一時所得
  • 予定納税がない

※前年分から繰り越された損失額を本年分から差し引く場合は、申告書Bを使用します。

確定申告書Bを使う方の所得の種類等
  • 種類にかかわらずどなたでも使用できます。

※前年分から繰り越された損失額を本年分から差し引く方や変動所得や臨時所得について平均課税を選択する方は申告書Bを使用します。

手書き作成

申告書用紙に手書きで申告する方法があります。

確定申告特集のページでダウンロードするか、近くの税務署で入手できます。

作成コーナーの利用

国税庁の確定申告書等作成コーナーで必要事項を入力して作成する方法があります。

順に進んで操作していき、計算も自動なので手書きよりおすすめです。

ソフトの利用

確定申告ソフトを利用する方法があります。

例えば、マネーフォワードfreeeといったソフトは順に情報を入力すると、自動的に計算をして確定申告書を作成してくれるので、初めての方でも簡単にできます。

ソフトの利用にあたってわからないことがあれば、チャットやメールなどで問い合わせることができるのでサポート体制も整っています。

提出方法

  • 管轄税務署に持参して手渡し
  • 郵送
  • e-Taxで送信

e-Taxの利用は事前に準備が必要でマイナンバー方式ID・パスワード方式があります。

まとめ

確定申告は下記の所得がある方が対象となります。

  1. 給与所得
  2. 雑所得
  3. 退職所得
  4. 事業所得
  5. 配当所得
  6. 不動産所得
  7. 譲渡所得
  8. 山林所得
  9. 一時所得

必要な書類や計算方法等など詳しい情報は国税庁の確定申告特集をご覧くださいね。

申告期間は例年では2月16日~3月15日ですが、2021年は2月16日~4月15日までとなっており、税務署へ持参・郵送・e-Taxでの提出方法があります。

大変だと思いますが、頑張って申告書を作成しましょう。

以上です!読んで頂きありがとうございました!